平成25年度 法人税関係法令の改正 において
期末資本金が1億円以下の法人(中小法人)について、定額控除限度額が年800万円に拡大されるとともに、定額控除限度額800万円達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。これは平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
改正前 これまで(平成25年3月31日までに開始する事業年度)の損金不算入額は、
①支出交際費が600万円以下の場合は、その支出交際費の10%
②支出交際費が600万円超の場合は、 600万円を越える金額+60万円
とされていましたが、
改正後 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度は
①支出交際費が800万円以下の場合は、全額損金算入
②支出交際費が800万円超の場合は、800万円を越える金額が損金不算入 とされます。
なお期末資本金1億円超の法人は、従来通り 支出交際費の全額が損金不算入です。