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所得税の確定申告は、必ずしなければならないのか?

2014年1月13日 月曜日

本年も確定申告の時期となりましたが、「開業したばかりなので、確定申告はしなくてもいいですか?」という
質問を受けることがあります。所得税の申告は働く働かないとか年齢等には全く関係なく、仮に小学生であって
も納付税額が生ずる場合は原則として確定申告しなければならいないこととなっています。但し、給与所得者や
年金所得者が一定の要件に該当する場合は、確定申告が不要となる場合があります。

1.確定申告をしなければならない場合
 ①その年の所得の合計額>所得控除の合計額の場合において、所得税の額>配当控除+住宅取得等特別控除。 
   つまり配当控除び住宅取得等特別控除前で、納付すべき所得税額があるときは確定申告が必要となります。
 ②その年の給与収入>2,000万円(年末調整できないため)

2.確定申告を要しない場合
  本来は上記1の規定により確定申告をしなければなりませんが、次に該当する場合は原則として確定申告不
    要です。
 ①給与収入が2,000万円以下の給与所得者で給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下の者など
 ②公的年金等の収入金額400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の者。

3.なお、本来は確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることで還付を受けること等ができます。
 ①年末調整で控除できない雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅取得等特別控除の適用を受ける場合。
 ②その年の翌年以降において純損失の繰越控除、雑損失の繰越控除や純損失の繰戻し還付の適用を受ける場合。

*所得税法上、開業したばかりで納付する所得税が発生しない場合は確定申告する必要はありませんが、損失が
    生じた場合は確定申告(青色申告に限る)することにより、その損失を翌年以降3年間の所得と相殺するこ
 とができますし、ほ かにも融資のためなど、確定申告することのほうが得策になると思います。
        

五十而知天命

2014年1月12日 日曜日

新年明けましておめでとうございます。
平成7年に「萩原政宏税理士事務所」を設けてから、早いもので本年4月1日をもって20年目に入ります。
開業にあたり家族、従業員、顧問先の方々そして出会った方々の幸せになることを願って邁進してまりましたが、振り返っ
てみますと反対に多くの方々からご指導いただき支えられていたことを改めて感じます。
今年で55歳になります。孔子の「論語」になかに
「子曰、吾十有五而志於学。三十而立四十而不惑五十而知天命。六十而耳順。七十而従心欲不踰矩。」
とあり、 「五十而知天命」 とは
  50にして天命をわきまえる、つまり「天から自分に与えられた使命を悟った、自分は何をするためにこの世に生まれてき
  た人間なのか、自分の社会における役割を自覚できるようになった     
ということですが
自分の役割を自覚し、今までしていただきましたことを倍返しできるよう頑張っていきたいと思います。
本年も宜しくお願い申し上げます。

平成26年1月

2014年1月12日 日曜日

1月10日(金)  ・平成25年12月分源泉所得税の納付
 
1月20日(月)    ・源泉所得税納期特例分(平成25年7月~12月分)の納付

1月31日(金)  ・所得税の法定調書及び合計表の提出
           ・給与支払報告書の提出
           ・固定資産税の償却資産の申告
           ・平成25年11月決算法人の確定申告
           ・5月決算法人の中間(予定)申

*平成25年分の所得税の還付申告は平成26年1月1日から始まり、
  ・所得税の確定申告は、2月16日が日曜日で3月15日が土曜日のため本年は2月17日(月)から3月17日(月)迄
  ・贈与税の確定申告は、2月1日(土)から3月17日(月)迄
  ・消費税の確定申告は、3月31日(月)迄 となります。