この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が、通勤距離の区分に応じて次のように引き上げられました。
通勤距離 改正前 改正後
片道 2キロ未満 全額課税 全額課税
2キロ以上10キロ未満 4,100円 4,200円
10キロ以上15キロ未満 6,500円 7,100円
15キロ以上25キロ未満 11,300円 12,900円
25キロ以上35キロ未満 16,100円 18,700円
35キロ以上45キロ未満 20,900円 24,400円
45キロ以上55キロ未満 24,500円 28,000円
55キロ以上 24,500円 31,600円
注1. この改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同時以後の
通勤手当の差額支給分を含む)について適用されます。
2. 既に支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額について、新たに非課税とされる部
分の金額が生ずることにより過納となる税額の精算は、本年の年末調整の際に行うこととなります。