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通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

2014年12月11日 木曜日

 この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が、通勤距離の区分に応じて次のように引き上げられました。

           通勤距離         改正前               改正後
    片道 2キロ未満            全額課税     全額課税
  
       2キロ以上10キロ未満       4,100円    4,200円
       10キロ以上15キロ未満    6,500円    7,100円  
       15キロ以上25キロ未満   11,300円   12,900円
       25キロ以上35キロ未満   16,100円   18,700円
       35キロ以上45キロ未満   20,900円   24,400円
       45キロ以上55キロ未満   24,500円   28,000円
       55キロ以上         24,500円   31,600円

 注1. この改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同時以後の
    通勤手当の差額支給分を含む)について適用されます。

  2. 既に支払われた通勤手当のうち、課税対象となっていた金額について、新たに非課税とされる部
    分の金額が生ずることにより過納となる税額の精算は、本年の年末調整の際に行うこととなります。