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交際費の損金不算入制度に関する改正

2013年7月3日 水曜日

平成25年度 法人税関係法令の改正 において
期末資本金が1億円以下の法人(中小法人)について、定額控除限度額が年800万円に拡大されるとともに、定額控除限度額800万円達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。これは平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。

改正前    これまで(平成25年3月31日までに開始する事業年度)の損金不算入額は、
           ①支出交際費が600万円以下の場合は、その支出交際費の10%
           ②支出交際費が600万円超の場合は、 600万円を越える金額+60万円 
          とされていましたが、

改正後   平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
           ①支出交際費が800万円以下の場合は、全額損金算入
           ②支出交際費が800万円の場合は、800万円を越える金額が損金不算入 とされます。  

          なお期末資本金1億円超の法人は、従来通り 支出交際費の全額が損金不算入です。