平成25年税政改正で「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」が創設されました。
平成25年4月1日から27年12月31日迄に30歳未満のものが受けた贈与が対象となります。
概要は次の通り。
①直系尊属(祖父母、父母等)が信託会社や銀行等、証券会社等と教育資金管理契約を締結すること。
②受贈者が、「教育資金非課税申告書」を、上記①の信託銀行等経由で税務署へ提出すること。
③贈与された金銭は、信託銀行等で教育関係の領収書を提示して初めて引き出せること 。
つまり、一旦受贈者等が教育資金を立替える必要があること 。
④非課税金額は、受贈者一人につき1,500万円を限度(学校等以外は500万円)。
⑤領収書等は信託銀行等が保管。
⑥受贈者が30歳になった場合に終了し、残金がある場合は、通常の贈与の対象となり課税されます。
受贈者死亡の場合は、贈与税は課税されません。
この教育資金贈与の1,500万円非課税金額は、相続開始3年以内でも相続税の課税価格に算入されないので
相続対策に有効かと思います。