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復興特別所得税

2013年1月8日 火曜日

   平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。
 個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。詳細は国税庁HPをご覧下さい。

      復興特別所得税 = 基準所得税額×2.1%

 1.事業所得者
    平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と「復興特別所得税」を併せて申告しなけれ
   ばなりません。
 2.給与所得者
      平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から、所得税に併せて「復興特別所得税」が源泉徴収されることとなり
   ます。
 3.報酬等に係る源泉徴収
       平成25年1月1日以降に支払う報酬等から、所得税に併せて「復興特別所得税」を源泉徴収することとなります。
   例えば講演料10万を手取りで支払った場合
      <平成24年12月31日迄>
         1.支払金額     100,000÷(100-10)%=111,111円
         2.源泉所得税     111,111円×10%=11,111円
      <平成25年1月1日以降>
          1.支払金額     100,000÷(100-10.21)%=111,370円
          2.源泉所得税     111,111円×10.21%=11,370円