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事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内とは?

2012年10月4日 木曜日

 法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出しなければならないとされ例えば事業年度が4月1日から翌年3月31日の場合は、5月31日がその末日となり
ます。 その考え方は、期間の計算として民法に定められ、 この場合、事業年度終了の日3月31日の翌日4月1日を起算日として、その2か月後の応当日6月1日の前日5月31日が末日となります。

「期間」の考え方 → 期間とはある瞬間 (時点)からある瞬間 (時点)までの継続した時の流れをいい、期間の計算方法について民法で一般的な計算方法を定めています。 

そして裁判上の命令等の別段の定めがある場合を除き、これに従うこととしています。

1.自然的計算方法
 例えば、「10月1日午前10時から5時間」という期間は、10月1日午前10時丁度に始まり5時間経過した時点、すなわち午後 3時になる瞬間に終了しますが、この自然的計算方法は、ある瞬間からある瞬間までの時の継続を、人為的は操作を加えず計算する方法です。民法では、時 ・分 ・秒を単位とする短期間については、この自然的計算方法によることとされています。

2.暦法的計算方法
 例えば、「本日10月1日から3日以内に届けなさい」といった場合のように、日 ・週 ・月・年を単位とする期間の計算については、暦法的計算方法によることとされています。この場合、 起算点は初日不算入の原則により10月1日の初日は算入せず、10月2日からカウントし10月 4日が期日となります。但し、「明日の10月 2日から3日以内 」のときは、初日の10月2日は算入され同じく10月2日からカウントし10月4日が期日となります。(民法第140条)期間が「10月 31日から 3ヶ月以内」のように週、月 又は年で定められているときは、日に換算して計算せず、後の週、月 又は年において、起算日の応当日の前日が期間の末日となり、この場合、応当日 31日の前日「翌年1月30日」が末日となります。ただし 「10月31日から1ヶ月以内」のときは、応当日の11月31日が存在しないため、末日の「11月30日」が末日となります。(民法第143条)