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同居とは違う、「生計を一」 の意義

2012年9月30日 日曜日

  所得税法上「生計を一にする」という語は、控除対象配偶者、扶養親族、寡婦及び   寡夫の定義に関する規定のほか、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、地震保険   料控除及び配偶者特別控除に関する規定等に用いられていますが、これらの規定における「生計を一にする」とは、これらの規定が個人の担税力の強弱をいわばその者の経済生活単位ごとにとらえ、これを租税負担の面で考慮する趣旨のものであるといえるところから、一般的には、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうものと解されています。 
    したがいまして、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも一方が他方を扶養する関係にあることをいうものではなく、また、必ずしも同居していること要するものでもありません。

  <実務上の取扱として>
   所得税法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、次のような場
合は 、実務上「生計を一にする」ものとして取り扱うものとされております。
   (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしない親族がいる場合であっても、余暇にはその他の
   親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合や、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費
   等の送金が行われている場合は、これらの親族は「生計を一にする」ものとされます。 
   (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合の除き、これら
   の親族は「生計を一にする」ものとされます。