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外れ馬券の払い戻しに係る課税の取り扱いについて

2015年8月4日 火曜日

    外れ馬券訴訟につき、平成27年3月10日最高裁が「被告人である元会社員が購入した馬券の払戻金に係る所得は雑所得、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用を必要経費として控除できる」と判断し、検察側の上告を棄却したことで確定したことを受け、国税庁は平成27年5月29日「所得税基本通達34-1」の改正を行いました。

1 従来の取扱い
 競馬の馬券の払戻金等については、払戻金を得るに当たって行った、馬券購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました。
その一時所得の金額は、次の算式で計算され、総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の2分の1が、他の所得と総合されます。

     総収入金額ーその収入を得るために支出した金額の合計額ー特別控除(最高50万円) 

 この計算式のなかで、問題となるのが「その収入を得るために支出した金額」です。
それは、1レースごとに区分し、払戻金を得たそのレースの購入費用をいいますので、外れ馬券の購入費用は、払戻金がないため「その収入を得るために支出した金額」に含まれないことになります。

 例えば、10万円で第1レースの馬券を買い、150万円の払戻しを受け、その払戻金全額で第2レースの馬券を購入したが外れ、所持金は0円になったとします。
 
 この場合、第2レースの購入費用150万円は外れ馬券となるため、第1レースだけで計算し、払戻金150万円から購入費用10万円を差引き、50万円の特別控除後の金額90万円が一時所得の金額となり、その金額の2分の1である45万円が他の所得と総合されることになります。

 
2 通達改正の概要等 (所得税法第34条第1項、所得税基本通達34-1)
  次の条件を満たす場合の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当するとされました。満たさない場合は従来通り一時所得となります。

①馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基いて
②インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、      
③一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合

  上記の条件を満たし雑所得に該当するする場合、上記設例は払戻金150万円から、第1レースの購入費用10万円と第2レースの購入費用150万円の合計160万円をを控除し、雑所得の金額はマイナス10万円となります。但しこのマイナス10万円は他の所得と通算することができません。