一口税務

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事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内とは?

2012年10月4日 木曜日

 法人税の確定申告書は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出しなければならないとされ例えば事業年度が4月1日から翌年3月31日の場合は、5月31日がその末日となり
ます。 その考え方は、期間の計算として民法に定められ、 この場合、事業年度終了の日3月31日の翌日4月1日を起算日として、その2か月後の応当日6月1日の前日5月31日が末日となります。

「期間」の考え方 → 期間とはある瞬間 (時点)からある瞬間 (時点)までの継続した時の流れをいい、期間の計算方法について民法で一般的な計算方法を定めています。 

そして裁判上の命令等の別段の定めがある場合を除き、これに従うこととしています。

1.自然的計算方法
 例えば、「10月1日午前10時から5時間」という期間は、10月1日午前10時丁度に始まり5時間経過した時点、すなわち午後 3時になる瞬間に終了しますが、この自然的計算方法は、ある瞬間からある瞬間までの時の継続を、人為的は操作を加えず計算する方法です。民法では、時 ・分 ・秒を単位とする短期間については、この自然的計算方法によることとされています。

2.暦法的計算方法
 例えば、「本日10月1日から3日以内に届けなさい」といった場合のように、日 ・週 ・月・年を単位とする期間の計算については、暦法的計算方法によることとされています。この場合、 起算点は初日不算入の原則により10月1日の初日は算入せず、10月2日からカウントし10月 4日が期日となります。但し、「明日の10月 2日から3日以内 」のときは、初日の10月2日は算入され同じく10月2日からカウントし10月4日が期日となります。(民法第140条)期間が「10月 31日から 3ヶ月以内」のように週、月 又は年で定められているときは、日に換算して計算せず、後の週、月 又は年において、起算日の応当日の前日が期間の末日となり、この場合、応当日 31日の前日「翌年1月30日」が末日となります。ただし 「10月31日から1ヶ月以内」のときは、応当日の11月31日が存在しないため、末日の「11月30日」が末日となります。(民法第143条)

同居とは違う、「生計を一」 の意義

2012年9月30日 日曜日

  所得税法上「生計を一にする」という語は、控除対象配偶者、扶養親族、寡婦及び   寡夫の定義に関する規定のほか、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、地震保険   料控除及び配偶者特別控除に関する規定等に用いられていますが、これらの規定における「生計を一にする」とは、これらの規定が個人の担税力の強弱をいわばその者の経済生活単位ごとにとらえ、これを租税負担の面で考慮する趣旨のものであるといえるところから、一般的には、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうものと解されています。 
    したがいまして、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも一方が他方を扶養する関係にあることをいうものではなく、また、必ずしも同居していること要するものでもありません。

  <実務上の取扱として>
   所得税法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、次のような場
合は 、実務上「生計を一にする」ものとして取り扱うものとされております。
   (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしない親族がいる場合であっても、余暇にはその他の
   親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合や、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費
   等の送金が行われている場合は、これらの親族は「生計を一にする」ものとされます。 
   (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに独立した生活を営んでいると認められる場合の除き、これら
   の親族は「生計を一にする」ものとされます。

路線価とは?

2012年9月19日 水曜日

  国税庁は7月2日、平成24年分の「路線価図等」を公開しましたが、この「路線価等」は、相続税や贈与税の評価基準で、毎年1月1日を評価時点として国税庁が毎年公開しており、国土交通省が毎年3月に公示する「公示地価」の80%で評価されています。
  この路線価は1平方メートル当たりの価格のため、土地の評価額は、路線価に奥行価格補正率等の画地調整率と地積を乗じて計算します。
   例えば、路線価が100万円、奥行価格補正率0.99、地積50㎡の場合は、一般的に100万円×0.99×50㎡=4,950万円と計算されます。 但し実際には土地の形状はそれぞれ異なるので、地区区分に応じてまた不整形地の度合等に応じて補正を行うこととされています。また路線価のない地域の土地は、倍率方式によって算定され、その年度の固定資産税評価額に評価倍率表に記載されている評価倍率を乗じて評価額を算定します。